(名称)
第1条 この団体は、「あけてつSLファンクラブ」とします。
(目的)
第2条 あけてつSLファンクラブ(以下「クラブ」という。)は、明知鉄道を愛し、蒸気機関車の復元と運行を目指すことに応援してくれる人が集まり、様々な活動を通じて明知鉄道と地域が活性化することを目的として設置します。
(所在地)
第3条 クラブの事務局は、恵那市明智町469-4、明知鉄道株式会社に置きます。
(活動)
第4条 クラブは、第2条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行います。
(1) 蒸気機関車の復元と運行を目指した応援をすること。
(2) 会員を募集すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当クラブの目的を達成するために必要なこと。
(会員)
第5条 会員は、一般会員及び特別会員とします。
2 一般会員は、本規約同意の上、規約の定めるところにより入会申し込みと会費の支払いを行い、事務局で所定の手続きが完了し、会員証が交付された方とします。
3 特別会員は、ふるさとえな応援寄付金制度を通じて「明知鉄道・SL」を応援していただいた方の中で、クラブ入会を希望される方とします。
4 会員証の有効期間は、入会登録された日から当該年度末日までとします。
5 会員有効期限内に年会費を納めなかった場合は、期限満了日の翌日において自然退会されたものとみなします。
6 会員としてふさわしくない行為があったとクラブが認めた場合には、会員資格の制限、停止、退会を求めることがあります。
(入会手続き)
第6条 クラブ会員の入会は、所定の手続きにより、年会費を納入した方とします。この場合において、一般会員の場合は年会費5,000円とし、特別会員の場合は、20,000円以上のふるさとえな応援寄付金を納めた方のうち入会を希望された方とします。
2 クラブ入会後は、いかなる理由においても年会費は返還しないものとします。
(会員証の発行)
第7条 会員証は、事務局にて会費の納入確認後、会員登録の手続きを行った上で、発行送付いたします。
(登録内容の変更)
第8条 会員は住所、氏名、電話番号など登録内容に変更が生じた場合は、所定の手続きを行ってください。
(会員証の紛失等)
第9条 会員は、会員証を紛失、盗難などがあった場合は、事務局へ速やかにご連絡ください。ただし、年会費の返金はいたしません。
2 会員証の再発行を希望する場合には、手数料が別途必要となります。
(個人情報保護)
第10条 クラブが保有する会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)に関しては個人情報の保護に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報をクラブ運営以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供等一切しないものとします。
(構成員)
第11条 クラブは、次の各号に掲げるものをもって構成します。
(1) 特別会員
(2) 一般会員
(3) 前各号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者
(役員)
第12条 クラブは、次の役員を置きます。
(1) 会長 1名 クラブを代表し、会務を統括します。
(2) 副会長 1名 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行します。
(3) 理事 若干名 クラブの運営にあたります。
(4) 監事 2名 クラブの業務執行及び会計を監査します。
2 役員は、理事の中より選任します。
3 役員の任期は3年とします。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とします。
(運営)
第13条 クラブの運営は、理事会、明知鉄道株式会社及び恵那市が行うこととします。
2 理事会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となります。
3 理事会は、規約の変更、予算決算、その他重要な事項を議決します。
4 理事会は、前項の規定により議決した事項を会員に報告するよう務めます。
5 理事会は、必要に応じて会員と情報交換できる機会を設けることに努めます。
6 前各号に定めるもののほか、クラブの運営に必要な事項は、会長が別に定めます。
(経費)
第14条 クラブの運営は、年会費により行うこととし、一人あたりの年会費の内、運営費と会員へのサービス費に充てる費用は各1,000円程度とし、残りの額はクラブがふるさとえな応援寄付金制度を通じて「明知鉄道・SL」を応援する費用に充てることとします。
(委任)
第15条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めることとします。
(設立年月日)
第16条 クラブの設立年月日は、平成27年7月30日とします。
(規約施行日)
第17条 この規約の施行日は、平成27年7月30日とします。ただし、第6条に規定するクラブ会員の入会手続は、平成27年8月9日からとします。